第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人長崎県園芸振興基金協会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を長崎県長崎市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、野菜及び果実(以下「園芸農産物」という。)の計画的・安定的な生産出荷の推進、農業者の経営支援、需要拡大等の事業を実施することによって、地域経済の発展及び一般消費者への安定供給に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)
- 園芸農産物の安定的な生産及び出荷の促進に関する事業
- (2)
- 園芸農産物の価格差補給事業等に関する資金の造成及び管理に関する事業
- (3)
- 園芸農産物の価格が大きく低落した場合に、農業経営への影響を緩和し、生産者の経営安定を図るための価格差補給事業、助成金交付事業及び補てん金交付事業
- (4)
- 園芸農産物及びその製品の需要の拡大を図るための事業
- (5)
- 前各号に掲げる事業のほか園芸農産物の生産出荷の安定に関する事業
- (6)
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、長崎県内において行うものとする。
第3章 会員
(会員の構成)
第5条 本会の会員は次に掲げる者とする。
- (1)
- 正会員 長崎県内の地方公共団体及び関係団体並びに長崎県内に主たる事務所を有する農業者の団体及び農業協同組合で、本会の目的に賛同して入会したもの
- (2)
- 準会員 本会の事業を賛助する目的で入会した団体又は個人
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 本会の正会員又は準会員になろうとする者は、総会において別に定める入会申込書を提出し理事会の承認を得なければならない。
(任意退会)
第7条 会員は、総会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会できる。
(除名)
第8条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。その場合、本会は、総会の開催日の1週間前までにその会員に対して、その旨を書面でもって通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えなければならない。
- (1)
- この定款その他の規程に違反したとき。
- (2)
- 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3)
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 会長理事は、除名の決議があったときは、その旨を会員に通知するものとする。
(経費の負担)
第9条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び準会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。ただし本会の事業に関し本会と密接な協力関係にある団体で会長理事が特に必要と認める者については会費の納入を要しない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費は返納しない。
(会員の資格喪失)
第10条 第7条及び第8条のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)
- 会費の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
- (2)
- 正会員の同意があったとき。
- (3)
- 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
- (1)
- 定款の変更
- (2)
- 解散及び残余財産の処分
- (3)
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
- (4)
- 会員の除名
- (5)
- 役員の選任又は解任
- (6)
- 役員の報酬等の額
- (7)
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款及び規程で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長理事が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長理事に対し、総会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を提出して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、会長理事はその開催日の1週間前までに正会員に対してその会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。
(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は正会員1名につき1個とする。
2 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権の行使を委任することができる。
(決議)
第17条 総会の決議は、総議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は正会員の半数以上であって、総議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)
- 定款の変更
- (2)
- 解散及び残余財産の処分
- (3)
- 会員の除名
- (4)
- 監事の解任
- (5)
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事の選任に関する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条の定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(報告の省略)
第18条 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席正会員の中から選出された議事録署名人2名以上がこれに記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 本会は、役員として理事8人以上13人以内及び監事3人以内を置く。
2 理事のうち1名を会長理事、1名を副会長理事とする。
3 前項の会長理事をもって法人法上の代表理事とし、副会長理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 役員は、総会の決議によって選任する。
2 会長理事及び副会長理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、副会長理事は理事会で別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
3 会長理事及び副会長理事は、毎事業年度4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、総会及び理事会に出席し、意見を述べることができる。
4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告する。
5 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反すると認めるときは、その調査の結果を総会に報告する。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 理事及び監事は無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を支払うことができる。
3 理事及び監事に対しては、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第6章 理事会
(理事会)
第27条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
- (1)
- 本会の業務執行の決定
- (2)
- 業務方法書の変更
- (3)
- 理事の職務の執行の監督
- (4)
- 会長理事及び副会長理事の選定及び解職
- (5)
- その他総会の決議を要しない会務の執行に関すること
(招集)
第29条 理事会は、会長理事が招集する。
2 会長理事が欠けたとき又は会長理事に事故があるときは、副会長理事が理事会を招集する。
3 理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
4 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
5 理事会を招集する者は、あらかじめその会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第30条 理事会の議長は、会長理事がこれに当たる。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第32条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第22条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(資産の種別)
第34条 本会の資産は基本財産及びその他の財産とする。
(基本財産)
第35条 基本財産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)基本財産とすることを指定して寄付され又は交付された財産
(2)総会の決議により基本財産に繰り入れることとされた財産
2 基本財産は、本会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(資産の管理)
第36条 本会の資産の管理は、会長理事が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定めるものとする。
(寄託金の管理)
第37条 寄託金の管理及び処分の方法は、理事会の決議により別に定めるものとする。
(寄託金の返還)
第38条 次の各号に掲げる場合には理事会の承認を得て、その寄託金を返還することができる。ただし、本会の運営に重大な支障がある場合はこの限りではない。
- (1)
- 寄託者が退会したとき。
- (2)
- 寄託者から返還の請求があったとき。
(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに会長理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)
- 事業報告
- (2)
- 事業報告の附属明細書
- (3)
- 貸借対照表
- (4)
- 正味財産増減計算書
- (5)
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- (6)
- 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の承認を受けた書類については、毎事業年度の終了後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。
4 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1)
- 監査報告
- (2)
- 理事及び監事の名簿
- (3)
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4)
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公的目的取得財産残額の算定)
第42条 会長理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第4項第4号の書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第44条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第45条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第46条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第47条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由により前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 補則
(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の会長理事は加藤寛治、副会長理事は西山洋一郎とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。